いなべ市議会 2022-09-08 令和 4年第3回定例会(第3日 9月 8日)
負担区分についても学校給食法第160号第11条第2項に、保護者負担すべきものとして規定されている。学校給食法施行令政令第220号第2条に、学校設置者が負担すべき経費に給食食材費が含まれていないということで、小中学校給食費の無料化はしないとして答弁されてきましたけれども、その解釈が変わったのでしょうか。 ③保育園給食費の無料化についてです。
負担区分についても学校給食法第160号第11条第2項に、保護者負担すべきものとして規定されている。学校給食法施行令政令第220号第2条に、学校設置者が負担すべき経費に給食食材費が含まれていないということで、小中学校給食費の無料化はしないとして答弁されてきましたけれども、その解釈が変わったのでしょうか。 ③保育園給食費の無料化についてです。
負担区分についても学校給食法第160号第11条第2項に、保護者負担すべきものとして規定されている。学校給食法施行令政令第220号第2条に、学校設置者が負担すべき経費に給食食材費が含まれていないということで、小中学校給食費の無料化はしないとして答弁されてきましたけれども、その解釈が変わったのでしょうか。 ③保育園給食費の無料化についてです。
次に、2)市の負担と財政シミュレーションについてでございますが、当事業の費用負担区分についても国など関係機関と協議を進めているところでございますが、今後協議を進める中で国からの補助金を活用する形で事業計画を組み立ててまいりたいと考えております。
負担区分についても、学校給食法で規定されております。近隣市町村の動向を見ても無料化はありませんので、無料化はしません。 (2)就学援助の拡充を、①平成28年度から就学援助の対象を生活保護基準1.5倍以下に対象を広げる考えについては、認定比率については、平成28年度から生活保護基準の1.3倍未満から1.4倍未満に拡大し、制度の拡充を図っております。
負担区分についても、学校給食法で規定されております。近隣市町村の動向を見ても無料化はありませんので、無料化はしません。 (2)就学援助の拡充を、①平成28年度から就学援助の対象を生活保護基準1.5倍以下に対象を広げる考えについては、認定比率については、平成28年度から生活保護基準の1.3倍未満から1.4倍未満に拡大し、制度の拡充を図っております。
審議の結果、法律案が可決され、法律の公布がなされれば、関係政令において一部負担金の所得基準が規定されることになり、三重県においては、三重県後期高齢者医療広域連合において、その負担区分の判定が行われるものと考えております。 ◆8番(長谷川幸子君) 今、菅政権は、今回の負担増は現役世代の負担を減らすことと言ってみえます。 かつて老人医療費で45%を占めていた国庫負担が今35%に引き下げられております。
インターチェンジの利用交通量や位置、構造などの概要、詳細設計や整備に係る費用及び負担区分など、詳細についても検討することとなります。その後、関係機関によって組織いたします地区協議会を経て、実施計画の策定及び提出を行い、国から整備計画の決定がなされましたら、スマートインターチェンジの実現に向けて取り組むことになります。
国庫負担金につきましては、国が地方公共団体と共同責任を持つ事務に対して、経費の負担区分を定めて、国が義務的に負担する金銭的給付を言うものでございまして、今回の場合はワクチン接種に係ります支弁の費用負担ということになりまして、具体的に申しますと、会計年度任用職員の保健師、看護師の報酬でありますとか、その通勤費用、また集団接種の医師及び看護師の報償費ということになりまして、こちらのほうを合計いたしまして
今後の流れといたしましては周辺道路の状況を調査し、整備方針を策定するなどの広域的な検討を行い、インターチェンジの利用交通量や位置、構造、周辺道路整備計画などの概要を検討し、インターチェンジ及び周辺施設の詳細設計や整備に係る費用及び負担区分など詳細を検討することとなります。
しかし、地方公営企業法上、その性質上、企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費や、能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費などについては、補助金、負担金、出資金、長期貸付けなどの方法により、一般会計などが負担するものとされており、この経費負担区分ルールについては、毎年度繰り出し基準として総務省より各地方公共団体に通知をされています
◎安濃総合支所長(小柴勝司君) ただいまの御質問の免責金額というところで、施設の管理業務に係る津市として管理者の責任分担につきましては、安濃地域における津市運動施設の指定管理者に関する基本協定書の中において、施設修繕費の負担区分を基準に対応してきております。
◎教育次長(國分靖久君) 学校給食法の第11条の規定につきましては、設置者であります市と保護者の経費の負担区分、これを明らかにしたものでございまして、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに人件費につきましては設置者が負担いたしまして、それ以外の経費は保護者が負担するとされているようなものでございます。
自治体病院の要する経費の全てについては独立採算ではなく、経費負担区分の考え方を前提として、一般会計等において負担すべき経費を除いた部分について独立採算が求められている。 本年度の一般会計からの繰り入れは9億5498万円で、全額総務省が定めた基準内繰り入れで、基準外の繰り入れはなくなった。収益的収入に対する繰入金は4億7581万円で、収益的収入の4.7%となっている。
例えば、旧来の事務で現在その意義を失っているもの、あるいは零細補助金等少ない補助金等のために事業効果が薄いもの、同種または類似の事業で代替、かわりをすることができるもの、あるいはもともと当該地方公共団体で行うべき事業ではなく個人または民間団体等で処理すべきもの、現在の財政事情から見て、その負担区分、補助率等に変更が必要なもの、各団体の自己資金で運営し当該団体の助成が適当でないもの、各種補助事業のうち
○上下水道局長(宮﨑哲二君)(登壇) 費用負担区分につきましては、まず道路に埋設する配水管の費用は開発事業者の負担で、それと宅地内の配管費用は進出企業者の負担となります。 今回の加圧ポンプ整備におきましては、市と開発事業者で負担し、その負担割合をそれぞれ2分の1としております。 ○議長(中村嘉孝君) 服部議員。
返還することになった理由について 3 服部 孝規 (日本共産党) 議案第54号 平成29年度亀山市水道事業会計補正予算(第1号)について 1 テクノヒルズ第5期造成工事に伴う水道の給水機能強化事業の内容について 2 給水機能強化事業にかかわる開発事業者と進出予定企業と水道事業会計の負担区分
また,昭和29年に出されました文部事務次官通達におきまして,学校給食法第11条及び同法施行令第2条の規定は,経費の負担区分を明らかにしたものであり,例えば保護者の経済的負担の現状から見て,地方公共団体等が給食費の一部を補助するような場合を禁止する意図ではないという旧文部省の解釈が示されておりますとおり,公費での負担や一部補助をすることが否定されるものではないと認識をいたしております。
自治体病院の要する経費の全てについては独立採算ではなく、経費負担区分の考え方を前提として、一般会計等において負担すべき経費を除いた部分について独立採算が求められている。 本年度の一般会計からの繰り入れは9億4548万円である。そのうち収益的収入に対する繰入金は4億9770万円であり、収益的収入の5.2%となっている。
ごらんいただいたとおり第1段階と第2段階の方々につきましては,国基準より負担を低くすると同時に第9段階以上の区分を細分化しており,所得の多い方々に対する負担区分が大きくなることをお願いしております。 次に,表中の事業4の支払い猶予及び減免についてですが,別添2の③表に介護保険料の未納者分布をあらわしました。